
相続というと富裕層だけの問題で一般の方には縁がないように感じておられる方も少なくないと思いますが、平成27年1月以降に相続が発生した場合、相続税の基礎控除額が大幅に減額となります。
改正前 基礎控除額 5000万円+(1000万円×法定相続人数)
改正後 基礎控除額 3000万円+( 600万円×法定相続人数)
平成27年1月より相続財産が約480万円(法定相続人が3人の場合)を超えると相続税の申告が必要かどうか検討する必要があると思います。一般の方にも身近な税金となる可能性が非常に高くなります。
相続全体の問題の中で相続税はほんの一部の問題であり、それ以上に財産の相続人たちへの承継の問題が現代社会において大きくクローズアップされています。相続が発生した時にそれが親族間の争族にならないように気をつけなければなりません。遺言書を作成することにより財産を相続させるのが争族を回避する有効な方法の一つだと思われます。
しかし、遺言書にもさまざまな問題があります。遺言書は変更しようと思えばいつでも新しい遺言書を作成することができます。また、特定の相続人に財産を多く相続させる遺言書については、他の相続人が民法上の法定相続分の1/2は請求できる遺留分の減殺請求という制度があり、遺言書があっても親族間で遺留分の減殺請求について争う事例も少なくありません。
近年、相続財産の承継の問題で信託という制度が注目されています。信託とは財産を預けるということです。信託の方法としては遺言信託、不動産信託、民事信託、生命保険信託等があります。一般的には非常になじみの薄い制度です。今回はそのうちの一つの生命保険信託について取り上げてみたいと思います。
信託という言葉で連想されるのは○○信託銀行、△△信託銀行ではないかと思いますが、生命保険信託は生命保険契約をして保険事故が発生するとその生命保険金は相続人ではなく信託会社に信託され、特定の受益者に信託会社より一定の資金が支給されるというものです。生命保険金は相続税ではみなし相続財産として取り扱われ、分割協議の対象外となります。もちろん生命保険金の非課税枠(相続人一人につき500万円)も適用になります。
例えば、主に次のような要望をお持ちの人には最適の方法ではないかと思います。
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幼い子供や心身の障害により財産管理に不安のある家族や親族などのために財産を確実に管理・保全をしながら生活資金や学費など、その家族や親族などが必要とする時に必要な資金を受け取ることができるようにしたい。
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法定相続にとらわれることなく自分が経済的に支援したい人のために財産を活用できるようにしたい。
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自分がなくなったあとも一定期間、社会・公益のために財産を分割して寄付していきたい。
詳しい説明は限られた紙面のスペースでは説明しきれません。生命保険信託に関するセミナーを下記のとおり開催いたします。この記事に興味を持たれた方は是非セミナーにご参加ください。
