日本に本社のある法人が、スペイン所在の国外関連者へ技術指導等の出張を行っていましたが、アブセンス・フィー(absence fee=不在による補償料)、つまり現地へ出向した本社社員の労務費のスペインの国外関連者負担分相当額をその関連会社から本社へ支払っていなかった点について、税務署から指摘を受けました。
国外関連者への技術指導等の役務提供については、移転価格税制の問題が考えられます。
今回は国外関連者が負担すべきものを本社へ支払っていなかったため、アブセンス・フィー相当額が本社から国外関連者への寄付金となるとのこと。そうすると、このアブセンス・フィー相当額が全額損金不算入となってしまいます。
最終的にはお客さんに納得して頂ける金額に落ち着きましたが、国外の関連会社に対するアブセンス・フィーについては、以下の点に注意する必要があるようです。
1.開発途上国の政府によってはアブセンス・フィーの海外送金を認めない(ロイヤリティー等になる)場合がある。
2.アブセンス・フィー支払に関する契約書をあらかじめ作成しておく必要がある。
2.アブセンス・フィー支払に関する契約書をあらかじめ作成しておく必要がある。
国によって制度が異なるため、あらかじめその国での取扱いについて調べておく必要があるようです。